限定承認したら、自宅も無くなるの?
- Sohei Tateyama
- 2023年6月24日
- 読了時間: 2分
限定承認したら、自宅も無くなるの?
例えば、急にお父さんが亡くなりました。
お父さんには事業でたくさんの借金があった場合、
相続人はその借金まで相続しないといけないのでしょうか?
原則、相続人は、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も相続することになります。(この場合を単純承認と言います。)
明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をするのが一般的ですが、お父さん名義の自宅も手放すことになります。
限定承認
一方、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないときはどうしたら良いのでしょうか?
このような場合、限定承認という相続の意思表示があります。
専門家の方でも取り扱ったことがない人のほうが多い手続きですので、相続人がご自身で手続きするにはハードルが高いと思います。
限定承認とは、プラスの相続財産の範囲内において財産を承継する相続手続きです。
例えば、
自宅を含めたプラスの相続財産が2000万円、マイナスの相続財産が1900万円の場合、プラス100万円分を相続できますが、
プラスの相続財産2000万円のうち、自宅の価値が1000万円だった場合、原則自宅は競売により換価されるため、自宅はなくなります。
先買権
しかしながら、限定承認を行った場合には、相続人は先買権を行使することにより自宅を優先的に買い取ることができます。
この場合、裁判所が選任した鑑定人の評価額を相続財産管理人等に支払うことにより自宅を取得することができます。
先日知り合いの弁護士から限定承認における先買権行使の相談を受け、相続人から推薦された鑑定人として裁判所に申請され、
裁判所から鑑定人として選任してもらいました。
なお、限定承認を選択され、被相続人の所有する自宅を残したい場合、必ずしも先買権を行使する必要はありません。
取得したい自宅が地方の需要が少ない地域の場合は、競売に付されたものを入札により取得する方法もあります。
この方法は、入札金額をいくらにすれば取得できるかわからないこと、確実に取得できる保証がないことなどリスクが伴います。
一方で、先買権を行使して取得する場合より安く取得できる可能性があります。
限定承認は、相続手続きにおいてかなりレアケースですので、検討される際は実績のある専門家にご相談されることをお勧めします。
当社では、弁護士等実績のある専門家をご紹介することができますので、お気軽にお問合せください。
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