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建物の「著しい老朽化!」「朽廃!」ってどんな感じ??

  • 執筆者の写真: Sohei Tateyama
    Sohei Tateyama
  • 2023年5月21日
  • 読了時間: 2分

賃貸している建物が古くなると、地震などで倒壊しないか?豪雨で雨漏りしないか?など心配になりますよね。

それに、雨漏りしたら修繕費もばかになりません。


そのために、賃料収入の一部を修繕用に積立てていれば良いのですが、老朽化した賃貸物件は競争力が弱くなり、周辺相場より賃料が下がってしまいます。

こんなに賃料収入が減ってるのに、修繕費残せなんて、ムリ!ってなりますよね!


早い段階から賃料が下がらないように、費用をかけて、対策を講じるのも手ではありますが、早め早めにはなかなか動けないのが実態です。


もうどうしようもないほど老朽化し、空室は多いし、修繕費はないので、賃借人に立ち退いてもらい、建物を取り壊して、土地を売却したいと思ったとき

簡単に立ち退いてもらえるのでしょうか?


実は、立退きってまあまあ大変なのです。

耐震基準を満たしてないし、老朽化して危険なので、立退いて下さい!!って言っても正当事由がないと立退いてもらえません。この正当事由がなかなか認められないのです。


賃貸人としては、地震などで危険が及んではいけないという思いでの立退きのお願いであっても、賃料をもらって貸している以上は安全な建物に維持するのは賃貸人の義務なのです。


地震や火事などで建物が「滅失(なくなる)」した場合は、自動的に賃貸借契約が終了しますので、必然的な立退きとなります。

「滅失」以外では、建物の著しい老朽化により「滅失」と同じような扱いになる場合もあるようですが、

建物の倒壊の危険性がかなり高い場合や建物の主要部分が消失し、その修復に要する費用が新築に近い場合などであり、なかなか判断が難しいところです。

おそらく、旧借地法における建物の「朽廃」と同じレベルだと思います。




各建物毎に判断される問題ですが、この写真の建物は、滅失と同じ扱いになる著しい老朽化、朽廃って言っていいように思いますが、いかがでしょうか?!



立退きにおける正当事由を補完する要素となる「立退料」については、また別の機会に書きたいと思います。

 
 
 

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